ビラ配布は犯罪か?常識はずれの判決に抗議する

 5年前、亀有のオートロックでないマンションに荒川庸生さんが党区議団・都議団のビラを配布したことを住居侵入罪で逮捕・起訴し、一審無罪、二審逆転有罪、そして最高裁で「ビラ配布は犯罪じゃない」と闘っていた葛飾ビラ配布弾圧事件。

  昨日、最高裁は、ビラ配布を犯罪とした二審判決を追認する不当な判決を言い渡した。マンションへのビラ配布は日常的にも行われており、なぜ犯罪なのかの国民の素朴な疑問にも答えていない。最高裁は、管理組合がビラ配布を禁止していることを理由にあげているが、憲法で保障されている表現の自由を管理組合が規制できるという考え方が間違っている。

  国民の常識から言っても、憲法の精神から言っても極めて反動的な判決だ。政治革新をめざす日本共産党のビラであるがゆえの弾圧であり、強く抗議する。

  荒川庸生さん(写真)は、判決後「これからもビラはまき続ける」と決意された。私も今朝、地域の方々と元気よくビラを配布した。