ビラ配布は正当。堀越さんに無罪判決。

 休日に共産党赤旗号外を配布したのは国家公務員法違反として旧社会保険庁職員の堀越さんを逮捕、拘留、起訴し、争っていた裁判で、本日、東京高裁は、無罪判決を下した。
 裁判長は「表現の自由を保障した憲法に反する」との判断を示した。当然と言えば当然の判決だ。
 警察、検察は、7年間も堀越さんを苦しめ、表現の自由を脅かしてきたことを反省し、判決に従え、と言いたい。